1.概要
〇有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル 化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。
〇PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)は、主に、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤、半導体用反射防止剤等、PFOA(ポリフルオロオクタン酸)はフッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤等の、幅広い用途で使用されていました。
〇これらの物質は、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、国内で規制やリスク管理に関する取り組みが進められています。
2.規制の状況
- 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)に基づき、PFOSは2009年に、PFOAは2019年に廃絶等の対象とすることが決められています。
- 日本では、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」により、PFOSは2010年に、PFOAは2021年に製造・輸入等が原則禁止されています。
3.水質基準
(1)公共用水域及び地下水
- 国は令和2年5月にPFOS及びPFOAを人の健康の保護に関する要監視項目に位置付け、公共用水域及び地下水における指針値(暫定)をPFOS及びPFOAの合計値で50ng/L以下と定めました。その後、指針値(暫定)の取扱いが見直され、令和7年6月に改めて指針値(PFOS及びPFOAの合計値で50ng/L以下)として定められました。
(2)水道水
- 国は令和2年にPFOS及びPFOAを水質管理目標設定項目に位置付け、目標値(暫定)をPFOS及びPFOAの合計値で50ng/L以下と定めました。その後、令和7年6月に目標値(暫定)の取扱いが見直され、令和8年4月1日から水道水質基準(PFOS及びPFOAの合計値で50ng/L以下)に位置付けられることとなりました。
4.国における検討・取組状況
5.県内におけるPFAS対応等について
6.その他参考情報