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NPO法人の設立の申請について

印刷用ページを表示する掲載日2025年11月11日

 NPO法人設立までの流れ

 ◆申請に当たっては、NPO法人の設立をお考えの方にをご確認ください。

設立認証フロー_HP用

 (1) 申請者は、設立総会を開催し、NPO法人の設立、定款、役員、事業計画、活動予算等を決めます。
 (2) 申請者は、認証申請書類を作成し、所轄庁へ提出します。認証審査時に不備があると、再度申請となり時間を要すため、なるべく設立総会前に書類の事前確認を受けることをおすすめしています。
 (3)、(4) 所轄庁は、認証申請書類の一部を、受理した日から2週間縦覧し、ホームページにおいても公表します。
 (5) 所轄庁は、縦覧期間経過後2か月以内に認証または不認証の決定を行い、書面により通知します。
 (6) 申請者は、設立認証の通知があった日から2週間以内に登記を行う必要があります(6か月を経過しても登記しないときは、所轄庁が認証を取り消すことがあります。)。
 (7) 申請者は、登記完了後、遅滞なく、登記完了届出書類を所轄庁に届け出なければなりません。

 設立までに必要な書類

 NPO法人を設立しようとする場合には、次の書類を作成し、県へ提出してください。
 ​  ※これらの様式は、県に提出する場合の様式です。広島市内のみに事務所を置くNPO
      法人は、​広島市のホームページをご覧の上、広島市(担当部署:市民局 市民活動推進課
      まちづくり調整係 電話:082-504-2746)へ提出してください。

設立申請時に提出する書類

 様式番号は、広島県特定非営利活動促進法施行細則に基づくもので、各様式の次ページに掲げている補足説明事項は、提出書類に添付する必要はありません。 

 
 

提出書類の名称

提出部数

様式(様式例)

解説付き

1

設立認証申請書

1部

様式第1号 (Wordファイル)(24KB)

様式第1号(解説付き) (PDFファイル)(191KB)

2

定款(注1) ※

2部

定款例 (Wordファイル)(34KB)

定款例(解説付き) (PDFファイル)(340KB)

3

役員名簿 ※

2部

役員名簿 (Wordファイル)(35KB) 役員名簿(解説付き) (PDFファイル)(79KB)

4

役員の誓約及び就任承諾に関する書面の謄本

各1部

就任承諾書 (Wordファイル)(14KB)

就任承諾書(解説付き) (PDFファイル)(187KB)

5

役員の住所または居所を証する書面
 (申請日前6か月以内に作成された住民票の写し(注2)など)

各1部

 

―

―

6

社員のうち10人以上の者の名簿

1部

社員名簿 (Wordファイル)(34KB)

社員名簿(解説付き) (PDFファイル)(52KB)

7

確認書

1部

確認書 (Wordファイル)(23KB)

確認書(解説付き) (PDFファイル)(128KB)

8

設立趣旨書 ※

2部

設立趣旨書 (Wordファイル)(14KB)

設立趣旨書(解説付き) (PDFファイル)(120KB)

9

設立についての意思の決定を証する議事録の謄本

1部

議事録 (Wordファイル)(23KB)

議事録(解説付き) (PDFファイル)(151KB)

10

事業計画書 ※

(設立当初の事業年度及び翌事業年度)

各2部

事業計画書 (Wordファイル)(42KB) 事業計画書(解説付き) (PDFファイル)(123KB)

11

活動予算書 ※

(設立当初の事業年度及び翌事業年度)

各2部

設立当初活動予算書 (Excelファイル)(25KB)

翌年度活動予算書 (Excelファイル)(25KB)

[その他事業を行う場合]

設立当初活動予算書(その他事業) (Excelファイル)(25KB)

翌年度活動予算書(その他事業) (Excelファイル)(25KB)

(参考)計算書類等の作成に当たっての留意事項 (Wordファイル)(76KB)

設立当初(解説付き) (PDFファイル)(176KB)

翌年度(解説付き) (PDFファイル)(165KB)

[その他事業を行う場合]

設立当初[その他事業(解説付き)] (PDFファイル)(129KB)

翌年度[その他事業(解説付き)] (PDFファイル)(124KB)

 ※は、縦覧・公表書類です。
(注1)定款は、法令で様式等が定められているものではありません。ここに掲載したのは、あくまで
 ​            一般的、標準的なものとして想定される定款の例です。なお、特定非営利​活動促進法(平成10年
 ​            法律第7号)第11条で「必要的記載事項」が定められていますので、留意願います。

(注2)申請日前6か月以内に作成された住民票の写し(コピーではなく、市区町村の長が交付した
 ​            書面​)など。なお、住民基本台帳法の適用を受ける者で、住民基本台帳ネット​ワークシステム
 ​            による本人確認情報を利用することができる場合は、「住民票の写し」​の添付を省略することが
 ​            できます。
 ​            ・住民票はマイナンバーの記載のないものを提出してください。
 ​            ・海外にお住いの日本人・外国人は住所又は居所を証する権限のある官公署が​発給する書面を
 ​               提出してください。
 ​              (外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。) 

設立登記完了後に提出する書類

 法人の設立認証を受けた後、設立の登記をすることによって法人が成立します。
 設立の登記は、認証日から2週間以内に法務局(広島法務局)で行ってください。設立の登記が済んだら遅滞なく、県に設立登記完了の届出を行ってください。届出に必要な書類は、次のとおりです。

 
 

提出書類の名称

提出部数

様式・書式例等

12

登記完了届出書

1部

様式第8号 (Wordファイル)

13

登記事項証明書

1部

法務局で交付された原本

14

登記事項証明書の写し

1部

-

15

財産目録

2部

書式例 (Excelファイル)

  公開書類について

 広島県知事が認証したNPO法人の定款や事業報告書等はホームページ(詳細はリンク先のページ参照)​及び県民活動課で公開しています。
 県民活動課で閲覧又は謄写を希望する場合は、事前にご連絡ください。事前連絡がない場合は、対応が後日となる場合があります。

関連情報

NPO法人設立後の運営について

 [NPO法人設立・運営の手引き (概要)]

  1. ​​ ​法律のあらまし (PDFファイル)(265KB)
  2.  法人の設立について (PDFファイル)(833KB)
  3.  法人の管理・運営について (PDFファイル)(1.39MB)
  4.  法人の合併、解散について (PDFファイル)(333KB)

 特定非営利活動法人設立・運営の手引き(全体版)119ページ​ (PDFファイル)(2.61MB)

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