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指名除外情報(物品・委託役務)

印刷用ページを表示する掲載日2026年5月1日

  

現在措置しているものは次のとおりです。

 
業者名 所在地 指名除外の期間 指名除外の理由

株式会社 ENEOSウイング

名古屋市中区栄三丁目6番1号 栄三丁目ビルディング ラシック 12階

令和8年5月1日~
令和8年10月31日

【独占禁止法違反行為】

公正取引委員会が、令和8年4月17日、軽油の販売において価格カルテルを結んだとして、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、検事総長に告発したことによる。

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