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障害者の雇用を検討する事業主の皆様へ

印刷用ページを表示する掲載日2025年6月5日

広島県における障害者雇用の促進については、県民とりわけ事業主の皆様に御理解と御協力をいただいているところですが、依然として厳しい状況にあります。
ひとりでも多くの障害者の方々が、適性に応じた職業につき、持てる能力を発揮できるよう、事業主の皆様の一層の御理解と御協力をお願いします。

(目次)

 

最初に!障害者雇用の法律・制度を知ろう

障害者法定雇用率は、令和6年4月から2.5%(同40.0人)引き上げられました。令和8年7月には、2.7%(同37.5人)に引き上げられます。
障害者の求人や雇入れに関する助成金等については、最寄りのハローワークへ、障害者雇用の流れについては、広島障害者職業センターに御相談ください。
広島労働局管内公共職業安定所(ハローワーク)一覧
→​広島障害者職業センター 事業主の方へのサービス((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

お知らせ

障害者の雇用状況と制度

 

▼動画でチェック!​「【広島県】障害者雇用のすすめ方~基本ステップとポイント~」

ステップ1 雇用理解を深める

​​支援機関への相談、障害者の訓練状況や雇用企業の見学、先進事例や各種支援制度などの情報収集を行いましょう。

支援機関への相談

障害者の訓練状況や雇用企業の見学

【障害者の訓練状況】
就労支援機関や職業能力開発校などの見学により、障害者の訓練状況や支援内容を知ることができます。

障害者の訓練状況等を知る機会
日にち イベント名称 会場 主催 イベント概要
R7.6/24(火) 広島障害者職業能力開発校の施設見学会 広島障害者職業能力開発校 ハローワーク広島東、ハローワーク広島

【R7.6/12申込締切】
障害者職業能力開発校とは、障害者が様々な職種についての知識や専門的な技術、技能を習得するための施設です。
障害者が、企業就労を目指して職業訓練を受けている様子を、実際にご覧いただけます。

R7.6/25(水) 障害者支援に関する成果発表会 合人社ウェンディひと・まちプラザ 就労継続支援A型事業所 サンクスラボ株式会社 「IT×福祉」をテーマに、障害者の活躍を支援する事業所によるイベントです。
当事業所でトレーニングを積んでいる障害者が、日頃の成果を自ら発表します。障害者の日々の取組やスキルがわかります。
年間を通して(~R8.3.31) 就労支援を行っている福祉事業所等オープン見学会 広島市内の就労移行支援事業所及び障害者職業能力開発校 広島市 就労移行支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための福祉サービス事業所)や障害者職業能力開発校を、自由に見学できるオープン見学会です。

 

​【雇用企業の見学】
雇用企業の見学により、実際の雇用体制や取組内容を知り、受入れ態勢づくりに生かすことができます。​

雇用企業等の見学会
日程 イベント名称 会場 主催 イベント概要
11月頃 企業等見学会(調整中) (調整中) 広島県

広島、福山の2か所で企業等見学会を実施予定です。詳細が決まり次第、掲載します。
​参考:令和6年度実施の見学会
第1回障害者雇用促進勉強会
第2回障害者雇用促進勉強会

障害者雇用の優良事例や先進事例

障害者雇用に関する各種支援制度

【障害者の雇入れ等を支援する助成金】

【障害者が働き続けられるよう支援する助成金等】

【税制】

ステップ2 業務の切り出し(仕事創出)

障害特性を理解し、社内での検討をすすめましょう。
障害者の特性や活躍が期待できる業務を理解した上で、雇用する障害者の特性を生かせる業務を社内で見つける必要があります。
ステップ1で情報収集した先進事例や、雇用企業の状況等も参考にしてみましょう。

障害者雇用促進セミナー

  • 業務の切り出しについて、9月頃にオンラインセミナーを実施予定です。
    詳細が決まり次第、掲載します。

障害別の就労支援

在宅就業支援

ステップ3 雇用条件検討・態勢づくり

雇用条件を決定し、体制や環境づくりを行いましょう。
必要な合理的配慮や、採用後の相談窓口や援助者、支援機関との連携などについて検討しましょう。

障害者に対する差別の禁止と合理的配慮義務

雇用の分野での障害者差別の禁止

募集、採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別が禁止されています。

差別の例
・単に「障害者だから」という理由で、求人への応募を認めないこと
・業務遂行上必要でない条件を付けて、募集・採用時に障害者を排除すること
・労働能力などを適正に評価することなく、単に「障害者だから」という理由で、異なる取り扱いをすること
 
※次の場合は、禁止される差別に該当しません。
・積極的な差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと
 (例)障害者のみを対象とする求人(いわゆる障害者専用求人)
・合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果として、障害者でない方と異なる取り扱いをすること

合理的配慮の提供義務

合理的配慮とは、雇用の分野における、障害者と障害者でない人との均等な機会や待遇を確保するための措置、または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置のことをいい、事業主はこれを講じなければなりません。ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではありません。

合理的配慮の例

・視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
・知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成する、業務指示は内容を明確にして一つずつ行うなど、作業手順をわかりやすく示すこと
・精神障害がある方などに対し、出退勤時刻や休憩など、通院や体調に配慮すること
・聴覚障害がある方に対し、危険箇所や危険発生を視覚で確認できるようにすること
・本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること
・業務指導や相談に関して、担当者を定めること

※合理的配慮は、障害者一人一人の状態や職場の状況などに応じて、求められるものが異なり、多様かつ個別性が高いものです。そのため、具体的にどのような措置をとるかについては、障害者と事業主とでよく話し合った上で決定する必要があります。

相談窓口(支援機関等)

 

▼動画でチェック!「【広島県】今すぐ障害者雇用を始めよう~広島が総出で応援します」

ステップ4 採用活動

ハローワークへの相談

  • 障害者に関する窓口
    地域のハローワークには、障害者専門の職業相談・紹介窓口があり、就職を希望する多くの障 害者が求職登録しています。障害者の採用を考えている場合、まずはハローワークにご相談く ださい。
    また、職種・賃金・労働時間・労働形態などの具体的な労働条件がすでに決まっている場合は、 ハローワークに求人票を出してください​。

ひろしまワークス(広島県求人情報サイト)

トライアル雇用

ハローワークなどの紹介により、障害者を試行的・段階的に雇い入れることができます(トライアル雇用)。
これにより、事業主や従業員の皆さんの障害者雇用についての理解が進み、トラ イアル雇用終了後の常用雇用への移行も進めやすくなります。
あわせて、事業主に対しては、トライアル雇用助成金が支給されます。

詳細は、障害者トライアル雇用事業(厚生労働省)をご確認ください。

ステップ5 職場定着支援

支援機関との連携

定着に向けては、作業習得や職場適応のための支援、心身の健康状態の把握、受け入れ態勢の確認(職場環境や社内の指示系統が機能しているか等)等が必要です。このような内容を定期的に振り返る面談等を設定しておくと安心です。

これら企業が自ら実施する取組の他にも、支援機関と連携をして必要に応じて外部の支援を受けることも重要です。
​すでに連携をしている支援機関がある場合は、情報を共有しながら支援を進めましょう。連携が行われていないが支援機関の助言が必要な場合は、本人の同意を得た上で、支援機関に協力を依頼すると良いでしょう。

※支援機関については、上記「相談窓口(支援機関等)」をご参照ください。

ジョブコーチによる支援

​職場にジョブコーチ(職場適応援助者)の派遣を受けて、障害者に対する職場適応に向けた支援、事業主に対する雇用管理に関する支援を、無料で受けることができます。
ジョブコーチは、障害のある方に対しては障害特性と職場環境に応じた適切な働き方ができるよう支援し、事業主や職場の従業員に対しても助言を行い、必要に応じて職務や職場環境の改善を提案します。

詳細は、ジョブコーチ支援について(広島障害者職業センター)をご確認ください。

精神・発達障害者しごとサポーターの養成

労働局において、「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」が開催されています。

精神・発達障害者しごとサポーターとは、職場の中で、精神障害、発達障害のある方々を温かく見守り、支援する応援者です。
精神障害、発達障害のある方々が、安定して働き続けるためのポイントの一つは、職場の同僚や上司がその方の障害特性を理解し、共に働く上での配慮があることです。

労働局・ハローワークでは、一般の従業員の方を主な対象として、精神障害、発達障害について正しく理解いただき、職場における応援者(精神・発達障害者しごとサポーター)となっていただくための講座を開催しています。

※「精神・発達障害者しごとサポーター」は、特別な資格制度などではありません。また、この講座の受講により、職場の中で障害者に対する特別な役割を求めるものでもありません。

障害者に対する虐待の防止

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