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県税の還付について

印刷用ページを表示する掲載日2026年2月10日

納め過ぎた県税や誤って納めた県税(以下「過誤納金」という。)は、還付します。
ただし、ほかにまだ納められていない県税がある場合には、その県税に充てることとなります。

 還付の時期

過誤納金が発生した日から1か月から2か月程度。

※税金の種類や過誤納金の発生した理由などにより、還付時期は異なります。

 還付金の受取方法

還付金の受取方法には、次の3つがあります。

 口座振替による受取り

あらかじめ申出をいただいた預貯金口座に振込みます。

対象となる方

  1. 県税(個人事業税、自動車税種別割)を口座振替で納付されている方
    ※納税者本人の口座を利用されている場合に限ります。
  2. 申告などの際に、あらかじめ振込先の申出をいただいている方
  3. 自動車税種別割について、あらかじめ「自動車税種別割還付金口座振替申出書」を提出された方
    「自動車税種別割還付金口座振替申出書」を、過誤納理由発生(抹消登録の日 又は 二重納付した日)後、10日以内に提出いただくことで、ご指定の口座(本人名義に限る。)に振込みます。
    受取りのために銀行窓口に出向いていただく必要がなく、大変便利ですので、ぜひ利用してください。
    「自動車税種別割還付金口座振替申出書」は、次の(1)(2)いずれかの方法で提出していただくことが可能です。

(1)「広島県電子申請システム」での電子申請
↠各県税事務所をクリックすると、広島県電子申請システムの届出画面へ遷移します。

  • 西部県税事務所(管轄:広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町)
  • 東部県税事務所(管轄:三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅町、神石高原町)
  • 北部県税事務所(管轄:三次市、庄原市)

(2)申出書を記入し、県税事務所へ提出

自動車税種別割還付金口座振替申出書
≪様式≫ (Wordファイル)(24KB) 、 (PDFファイル)(121KB)
≪記載例≫ (PDFファイル)(155KB)

注意事項

  1. すでに「広島県隔地払送金通知書(県外の方は「振替払出証書」)」がお手元に届いている場合は、別の手続きが必要ですので、「受取方法の変更」を確認してください。
  2. 還付金の受取りを自動車販売業者等に譲渡される場合は、「自動車税の還付請求権の譲渡通知書」の提出が必要ですので、その場合は、「自動車税の還付請求権の譲渡通知書について」のページをご覧ください。
  3. 普通自動車を売却や解体により手放す際、自動車の抹消手続きをしていない場合は、県税事務所から還付金のお知らせが届くことはありませんのでご注意ください。

 広島銀行本支店での受取り ≪広島県内在住の方≫

広島県内在住で口座振替の手続きをされていない方には、広島県から「過誤納金等還付・充当通知書」と「広島県隔地払送金通知書」をお送りします。
そのうち、「広島県隔地払送金通知書」を広島銀行の本支店(一部店舗を除く。)の窓口に提出し、還付金をお受取りください。平日の午前9時から午後3時まで(昼休業中を除く。)受取り可能です。広島銀行の本支店の情報については、株式会社広島銀行のホームページを確認してください。

広島県隔地払送金通知書 ≪記載例≫ (PDFファイル)(609KB)

※転居や改姓、納税義務者がお亡くなりになっている場合は広島銀行窓口で受取ることはできません。
 受取方法の変更を確認してください。

対象となる方

広島県内に住所等を有する方(口座振替の方を除く。)

注意事項

  1. 「過誤納金等還付・充当通知書」に記載している日から1年を過ぎた場合や「広島県隔地払送金通知書」を紛失した場合は、県税事務所にお問合せください。
  2. 「過誤納金等還付・充当通知書」に記載している日から5年を経過すると、時効により還付金を受取る権利が消滅しますので、注意してください。

受取方法の変更

受取方法の変更を希望される場合は次の手続きを行ってください。
ただし、「過誤納金等還付・充当通知書」に記載している日から1年を過ぎた場合、「広島県隔地払送金通知書」の利用期限が切れるため手続きが変わり、別途追加書類の提出が必要となります。1年以上経過している、又は1年経過まで残り1か月を切っている場合は、県税事務所へお問合せください。

  • 広島銀行窓口での受取りが困難で、口座振替を希望される場合​
  • 転居や改姓、法人の商号変更がある場合
  • 破産管財人等が受取る場合

県から送付した「広島県隔地払送金通知書」裏面の「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、切り離さずに県税事務所へ提出してください。受理後、概ね1か月から1か月半後にご指定の口座(原則、本人名義に限る。)へ振込みます。手数料はかかりません。

【提出書類】(1)(2)必須
(1)広島県隔地払送金通知書〈表面〉≪記載例≫ (PDFファイル)(609KB)、口座振替依頼書〈裏面〉≪記載例≫ (PDFファイル)(946KB)(県から送付したもの)​
(2)過誤納金等還付・充当通知書(県から送付したもの)
(3)経緯が分かる書類
 ・(転居・改姓、法人の商号変更により、「広島県隔地払送金通知書」と現住所等が異なる場合)住民票や戸籍の附票の写し、法人の登記事項証明書等
 ・(破産管財人等が受取る場合)破産管財人の証明書等

  • 納税義務者(宛名の方)が死亡している場合

納税義務者が死亡している場合は、相続人の代表者へ還付しますので、次の書類を県税事務所へ提出してください。
受理後、概ね1か月から1か月半後にご指定の相続人代表者の口座へ振込みます。

【提出書類】(1)(2)(3)必須
(1)過誤納金等還付請求書 ※全ての法定相続人の自署・押印が必要です。
 ≪様式≫(Excelファイル)(16KB) (PDFファイル)(80KB)
 ≪記載例≫(PDFファイル)(276KB)
(2)相続関係を証明する書類(【1】【2】いずれか)
 【1】「法定相続情報一覧図」(法務局で交付されたもの)の写し
 【2】納税義務者(被相続人)の出生から死亡までの連続した全ての「戸籍全部事項証明書」「改製原戸籍」等の写し
 ​※【2】で全ての法定相続人が確認できない場合は、確認書類の追加提出をお願いすることがあります。詳しくは県税事務所へお問合せください。
(3)過誤納金等還付・充当通知書 及び 広島県隔地払送金通知書(県から送付したもの)

 ゆうちょ銀行・郵便局での受取り ≪広島県外在住の方≫

 県外在住で、口座振替の手続きをされていない方には、広島県から「過誤納金等還付・充当通知書」を、また、ゆうちょ銀行(広島貯金事務センター)から「振替払出証書」をお送りします。
 そのうち、「振替払出証書」をゆうちょ銀行又は郵便局の窓口に提出し、還付金をお受取りください。

対象となる方

広島県外に住所等を有する方(口座振替の方を除く。)

注意事項

  1. 振替払出証書発行の日から6か月を過ぎた場合や「振替払出証書」を紛失した場合は、ゆうちょ銀行又は郵便局にお問合せください。
  2. 振替払出証書発行の日から5年を経過すると、時効により還付金を受取る権利が消滅しますので、注意してください。
  3. 県税の還付金については、収入印紙の貼付は不要です。

受取方法の変更

ゆうちょ銀行での受取りが困難等の理由により、口座振替での受取りを希望される場合は「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、県税事務所へ提出してください。受理後、概ね1か月から1か月半後にご指定の口座(原則、本人名義に限る。)へ振込みます。手数料はかかりません。

【提出書類】(1)(2)(3)必須
(1)口座振替依頼書
 ≪様式≫(Excelファイル)(18KB)  (PDFファイル)(118KB)
 ≪記載例≫ (PDFファイル)(142KB) (破産管財人等) (PDFファイル)(167KB)
 ≪転居・改姓・商号変更時の様式≫ (Excelファイル)(19KB)  (PDFファイル)(119KB)
 ≪転居・改姓・商号変更時の記載例≫ (PDFファイル)(169KB)
(2)過誤納金等還付・充当通知書(県から送付したもの)
(3)振替払出証書(広島貯金事務センターから送付したもの)
​(4)経緯が分かる書類
 ・(転居・改姓、法人の商号変更により、振替払出証書と現住所等が異なる場合)住民票や戸籍の附票の写し、法人の登記事項証明書等
 ・(破産管財人等が受取る場合)破産管財人の証明書等

※ 不明な点がありましたら、「過誤納金等還付・充当通知書」に記載の県税事務所にお問合せください。

 自動車税の還付請求権の譲渡通知書

 自動車税の還付請求権を納税義務者から別の方に譲渡される場合には、「自動車税の還付請求権の譲渡通知書」の提出が必要です。 

 自動車税の還付請求権の譲渡通知書については、「自動車税の還付請求権の譲渡通知書について」のページをご覧ください。

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