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広島県内の構造計算適合性判定機関の指定及び委任状況について

印刷用ページを表示する掲載日2026年6月1日

 広島県知事が委任する業務範囲

 建築基準法第18条の2第1項の規定により,広島県知事が指定構造計算適合性判定機関に委任している構造計算適合性判定は,次の表のとおりです。
 なお,延べ面積が1,000平方メートル以下(大臣認定プログラムを使用する場合を除く)の建築物については,県知事が判定を行います。

委任する業務範囲
番号 名称 業務区域 業務を行う事務所 委任する構造計算適合性判定 委任日
1
株式会社
ジェイ・イー・サポート
 
広島県全域
 
本社
延べ面積1,000平方メートルを超える建築物(※1)
令和8年
2月10日
(更新)
2
株式会社
建築構造センター
広島県全域
広島事務所
本社
岡山事務所
愛媛事務所
延べ面積1,000平方メートルを超える建築物(※1)
延べ面積1,000平方メートル以下の建築物(※2)
令和7年
8月6日
(更新)
3

一般財団法人
日本建築センター

広島県全域 本部
大阪事務所
延べ面積1,000平方メートルを超える建築物(番号1、2の機関が判定することができない建築物に限る)(※1)
延べ面積1,000平方メートル以下の建築物(※2) 
令和8年
4月1日
(新規)
4 一般財団法人
日本建築総合試験所
広島県全域 大阪事務所
東京事務所
延べ面積1,000平方メートルを超える建築物(番号1、2の機関が判定することができない建築物に限る)(※1)
延べ面積1,000平方メートル以下の建築物(※2)
令和8年
4月1日
(新規)
5 一般財団法人
ベターリビング
広島県全域 本部
名古屋事務所
大阪事務所
延べ面積1,000平方メートルを超える建築物(番号1、2の機関が判定することができない建築物に限る)(※1)
延べ面積1,000平方メートル以下の建築物(※2)
令和8年
4月1日
(新規)
 
※1 同一の建築確認申請の別棟や,エキスパンションジョイント等で構造上分離された建築物の部分で延べ面積が1,000平方メートル以下の棟を含みます。
(例1)A棟500平方メートル,B棟500平方メートルの2棟を建築確認申請する場合:広島県へ申請
(例2)A棟1,500平方メートル,B棟500平方メートルの2棟を建築確認申請する場合:指定構造計算適合性判定機関へ申請
※2 大臣認定プログラムを使用する場合

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