広島県公衆衛生医師の募集について【受付中】
広島県では県庁で働く医師=公衆衛生医師を積極的に募集しています。
あなたの専門知識と情熱を活かし、私たちと共に地域の健康を支えませんか?
感染症対策や健康推進事業、医療政策、データ分析から政策提言まで、唯一無二の役割を担う、クリエイティブでダイナミックな仕事です。
また、広島県庁には、多様な職員と共に実践的なスキルを身につけ、成長できる環境が整っています。健康で安全な広島を目指し、新しい未来を築いていきましょう。詳しくは、以下の募集要項をご覧ください。
広島県職員(公衆衛生医師)採用選考試験受験案内
- 受付期間:随時(予定人員まで採用次第、受付終了します。)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
申込方法:Webにて相談申込ができます(24時間受付中)
広島県公衆衛生医師の情報は以下のポータルサイトをご覧ください。
1 職種、採用予定人員及び主な勤務先
- 職種:医師
- 採用予定人員:若干名
- 主な勤務先:
【所在地】広島県内
【施設名】広島県庁、広島県保健所・支所など
2 仕事内容
県庁や県内の保健所等において、地域住民の健康増進や健康危機管理に関わる様々な業務に従事します。感染症、生活習慣病・がん予防や健康づくり、母子保健、精神保健、難病や医療安全などの医療・保健・福祉分野の業務を担当します。
3 雇用形態
常勤
4 応募資格
(1)選考実施年度の3月31日現在65歳以下の者
(2)医師免許取得者
(3)以下に該当する者は応募できません:
ア 日本の国籍を有しない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 広島県の機関から懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
5 提出書類及び申込先
提出書類:
- 履歴書 1部(JIS規格)
- 医師免許証の写し 1部
申込先:
- 〒730-8511 広島市中区基町10-52
- 広島県健康福祉局健康福祉総務課
- 電話 : 082-513-3021(ダイヤルイン)
Web応募はコチラからアクセスをしてください。
6 試験の期日,場所及び合格発表
受付を行った者に別途通知をします。
7 試験の方法
面接:個別面接
8 採用
原則として申込日の属する月の2月後以降に採用します。
9 採用後の給料等
勤務時間・休暇
年次有給休暇は1年に20日です。使いきれなかった場合は、20日を限度として翌年へ繰り越すこともできます。
この他、結婚休暇や出産休暇、夏季休暇、ボランティア休暇などの特別休暇があります。また、3歳に満たない子を養育するための育児休業制度や配偶者、父母、子などを介護するための介護休暇制度もあります。
また、県庁では全ての職員が、仕事も暮らしも欲張りなライフスタイルを実現できるように県庁働き方改革に取り組んでいます。
- 年収の目安(参考)
24歳時に医師免許を取得した方が30歳で本県に新規採用された場合
1年目(技師級)の年収 約1,010万円
5年目(主査級)の年収 約1,310万円
10年目(課長級) の年収 約1,480万円※上記額は、令和8年度に適用される給料月額、地域手当、管理職手当、初任給調整手当、期末勤勉手当の支給月額(4.65月予定)で算出しています。
(扶養手当、住居手当、通勤手当などは含みません)
※昇格は一例であり、実際は経験年数や勤務成績などにより決定します。
諸手当
- 扶養手当
(子ひとりにつき)13,000円
※満15歳に達する日以降の最初の4月1日から満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子の数に5,000円を乗じて得た額を加算する。 - 地域手当
給与月額、調整額、扶養手当、管理職手当の合計額の16% - 通勤手当
150,000円以内 - 住居手当等
家賃に応じ、月28,000円以内 - 初任給調整手当
大学卒業後の期間等に応じ、0円~310,000円 - その他手当
単身赴任手当、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、災害派遣手当など
10 具体的な給与に関する条例等
- 職員の給与に関する条例
第四条(給料表)第五項イ医療職給料表(一)
第九条の二(初任給調整手当)第一項
第十一条の三(地域手当) - 職員の給与の特例に関する条例
第一条(職員の給料の特例) - 初任給調整手当に関する規則
第二条(支給職)第一項 - 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
第四条(級別資格基準表)第二項六医療職給料表(一)級別資格基準表(別表第八)
第十条(初任給基準表)第六項(別表第十九) - 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例
第十二条(年次有給休暇) - 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
第十条(特別休暇)
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