児童手当制度
児童手当制度の概要
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給要件
(1) 次のすべてを満たす場合
○高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)を養育していること。
○養育者が国内に住所を有すること。
○父、母、未成年後見人等の場合は児童と生計が同一。それ以外の養育者の場合は、その児童が父母等に養育されず、かつ当該養育者がその児童の生計を維持していること。
(2) その他
児童が施設に入所している場合、里親などに委託されている場合、及び児童自立援助を受けている場合は、原則として施設の設置者や里親等に支給されます。
支給月
2月、4月、6月、8月、10月、12月(各前月までの分を支給)
その他
制度の詳細については、こども家庭庁のホームページもご覧ください。
制度改正のお知らせ
令和6年10月から、児童手当制度が変わりました。(支給対象年齢の拡大、支給月を年3回→年6回に増やす 等)
現在、児童手当の対象でなく、制度改正後に対象となる方は、お住まいの市町(公務員の方は各勤務先)で手続きが必要です。
詳しくは、下記の問い合わせ先へお尋ねください。
こども家庭庁のホームページにも、制度改正のお知らせが掲載されています。
問い合わせ先
*手当の要件、額等詳細については、お住まいの市町(公務員の方は各勤務先)にお問い合わせください。
広島市
中区厚生部福祉課児童福祉係
082-504-2569
東区厚生部福祉課児童福祉係
082-568-7733
南区厚生部福祉課児童福祉係
082-250-4131
西区厚生部福祉課児童福祉係
082-294-6342
安佐南区厚生部福祉課児童福祉係
082-831-4945
安佐北区厚生部福祉課児童福祉課係
082-819-0605
安芸区厚生部福祉課児童福祉係
082-821-2813
佐伯区厚生部福祉課児童福祉係
082-943-9732
呉市こども部こども支援課支援グループ
0823-25-3173
竹原市市民福祉部健康こども未来課こども福祉係
0846-22-7742
三原市こども部子育て支援課子育て支援係
0848-67-6045
尾道市福祉保健部子育て支援課子育て支援係
0848-38-9112
福山市保健福祉局ネウボラ推進部みらい世代育成課給付・医療担当
084-928-1070
府中市健康福祉部子育て応援課子育て企画係
0847-44-9147
三次市子育て支援部こども家庭支援課育児支援係
0824-62-6148
庄原市健康福祉部子育て応援課児童福祉係
0824-73-1192
大竹市健康福祉部こども家庭課児童係
0827-59-2148
東広島市こども未来部こども家庭課子育て総務係
082-420-0941
廿日市市健康福祉部こども課児童係
0829-30-9153
安芸高田市福祉保健部こども家庭センター児童保育係
0826-47-1283
江田島市福祉保健部子育て支援課
0823-42-2852
府中町福祉保健部子育て支援課こども家庭係
082-286-3163
海田町福祉保健部こども課こども福祉係
082-823-9227
熊野町健康福祉部子育て支援課医療手当グループ
082-820-5623
坂町民生部民生課生活係
082-820-1505
安芸太田町健康福祉課社会福祉係
0826-25-0250
北広島町こども家庭課こども未来係
0826-72-7350
大崎上島町健康福祉課福祉係
0846ー62-0303
世羅町子育て支援課児童保育係
0847-25-0295
神石高原町子育て応援課児童係
0847-89-3368
