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児童手当制度

印刷用ページを表示する掲載日2026年4月23日

 

児童手当制度の概要

児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

 

支給要件

(1) 次のすべてを満たす場合
○高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)を養育していること。
○養育者が国内に住所を有すること。
○父、母、未成年後見人等の場合は児童と生計が同一。それ以外の養育者の場合は、その児童が父母等に養育されず、かつ当該養育者がその児童の生計を維持していること。
(2) その他
児童が施設に入所している場合、里親などに委託されている場合、及び児童自立援助を受けている場合は、原則として施設の設置者や里親等に支給されます。

 

支給月

2月、4月、6月、8月、10月、12月(各前月までの分を支給)

 

その他

制度の詳細については、こども家庭庁のホームページもご覧ください。

 

制度改正のお知らせ

令和6年10月から、児童手当制度が変わりました。(支給対象年齢の拡大、支給月を年3回→年6回に増やす 等)

現在、児童手当の対象でなく、制度改正後に対象となる方は、お住まいの市町(公務員の方は各勤務先)で手続きが必要です。

詳しくは、下記の問い合わせ先へお尋ねください。

こども家庭庁のホームページにも、制度改正のお知らせが掲載されています。

 

問い合わせ先

*手当の要件、額等詳細については、お住まいの市町(公務員の方は各勤務先)にお問い合わせください。 

 

 

広島市

中区厚生部福祉課児童福祉係

 082-504-2569

 
東区厚生部福祉課児童福祉係

 082-568-7733

 
南区厚生部福祉課児童福祉係

 082-250-4131

 

西区厚生部福祉課児童福祉係

 082-294-6342

 

安佐南区厚生部福祉課児童福祉係

 082-831-4945

 

安佐北区厚生部福祉課児童福祉課係

 082-819-0605

 

安芸区厚生部福祉課児童福祉係

082-821-2813

 

佐伯区厚生部福祉課児童福祉係

 082-943-9732

 

呉市こども部こども支援課支援グループ

 0823-25-3173

 

竹原市市民福祉部健康こども未来課こども福祉係

 0846-22-7742

 

三原市こども部子育て支援課子育て支援係

 0848-67-6045

 

尾道市福祉保健部子育て支援課子育て支援係

 0848-38-9112

 

福山市保健福祉局ネウボラ推進部みらい世代育成課給付・医療担当

 084-928-1070

 

府中市健康福祉部子育て応援課子育て企画係

 0847-44-9147

 

三次市子育て支援部こども家庭支援課育児支援係

 0824-62-6148

 

庄原市健康福祉部子育て応援課児童福祉係

 0824-73-1192

 

大竹市健康福祉部こども家庭課児童係

 0827-59-2148

 

東広島市こども未来部こども家庭課子育て総務係

 082-420-0941

 

廿日市市健康福祉部こども課児童係

 0829-30-9153

 

安芸高田市福祉保健部こども家庭センター児童保育係

 0826-47-1283

 

江田島市福祉保健部子育て支援課

 0823-42-2852

 

府中町福祉保健部子育て支援課こども家庭係

 082-286-3163

 

海田町福祉保健部こども課こども福祉係

 082-823-9227

 

熊野町健康福祉部子育て支援課医療手当グループ

 082-820-5623

 

坂町民生部民生課生活係

 082-820-1505

 

安芸太田町健康福祉課社会福祉係

 0826-25-0250

 

北広島町こども家庭課こども未来係

 0826-72-7350

 

大崎上島町健康福祉課福祉係

 0846ー62-0303

 

世羅町子育て支援課児童保育係

 0847-25-0295

 

神石高原町子育て応援課児童係

 0847-89-3368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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