原爆症認定と医療特別手当について
原爆症認定と医療特別手当について
「被爆者の負傷又は疾病が、原子爆弾の放射線による傷害作用に起因するものであり、現に医療を要する状態にある。」と厚生労働大臣から認定(原爆症認定)を受けた場合、その負傷又は疾病については、全額国費で医療の給付が受けられます。
また、その負傷又は疾病が、現在も治療を要する状態が継続している場合は、医療特別手当を受けることができます。
原爆症認定の申請手続きについて
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原爆症認定を受けるためには、申請書類をお住まいの市町役場(呉市においては保健所)へ提出してください。提出された書類は、県庁を経由して厚生労働大臣に申請します。審査は厚生労働省の審査会で行われます。
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申請された負傷又は疾病が原爆症として認定された場合、医療特別手当が支給されますので、原爆症の認定申請書と医療特別手当認定申請書は同時に提出してください。なお、医療特別手当は申請された月の翌月分から支給されます。
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また、原爆症の認定申請は、負傷又は疾病ごとに申請することができ、負傷又は疾病ごとに認定または却下されます。例えば「A」という疾病で却下されたとしても、その後「B」という疾病になって申請すれば認定される可能性もあります。また、同じ「A」という疾病 であっても、治癒しているという理由で一度却下になったあと、再発などにより病状が悪化し、治療状況が変化した場合には、再度申請すると認定となる可能性もあります。
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なお、広島市にお住まいの方は、申請様式が異なりますので、広島市原爆被害対策部援護課援護係【電話(082)504-2195】へお問い合わせください。
(申請様式については下部からダウンロードできます。また、お住まいの市町役場(呉市においては保健所)の被爆者援護事務担当窓口で入手可能です。)
審査について
審査については、厚生労働省のホームページを御参照ください。
なお、審査の結果は、申請してから約6か月程度かかります。
申請書類について
申請書類は、(1)申請者本人が作成する書類と、(2)主治医にお願いして作成してもらう書類があります。
(1)申請者本人が作成する書類
1 原爆症認定申請書 【記入例】原爆症認定申請書 (PDFファイル)(255KB)
2 医療特別手当申請書 【記入例】医療特別手当申請書 (PDFファイル)(275KB)
(2)主治医にお願いして作成してもらう書類
3 意見書 【記入例】意見書 (PDFファイル)(120KB)
4 健康診断個人票
5 原爆症認定申請に必要な添付書類一覧表と病歴がわかる書類や検査データなど
(※申請疾病名に該当する一覧表を選択してください。)
(1)と(2)が揃いましたら、お住いの市町役場の被爆者支援担当課にご提出ください。
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