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医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業について(医療・介護等支援パッケージ)

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月19日
 
県委託業者(株式会社JTB広島支店)が設置している広島県医療事業者支援事業事務局から、医療機関等における賃上げ支援給付金に関する通知文を送付しています。
内容をご確認いただき、ご不明な点がございましたら、広島県医療事業者支援事業事務局までお問い合わせください。

・通知文「医療機関等における賃上げ支援事業給付金について(通知)」 (PDFファイル)(211KB)

【お問い合わせ先】
広島県医療事業者支援事業事務局
電話番号:082-241-0891
対応時間:9時00分~17時00分 ※土日祝日は休業

 

概要

 

 令和7年12月16日に成立しました国の経済対策補正予算「医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援」の一環として広島県が実施する、「診療所等賃上げ支援事業」及び「診療所等物価支援事業」についてご案内します。
  • 病院への支援は国が直接行います。厚生労働省の情報をご確認ください。
  • 事業の詳細や補助金の交付申請受付時期については、別途、ご案内します。
  • このページは令和8年1月26日付け医政発0126第67号・医薬発0126第1号厚生労働省医政局長・医薬局長連名通知により発出された令和7年度実施要綱の内容に基づき作成しています。令和8年度実施要綱の発出がありましたら、このページを更新してお知らせします。

診療所等賃上げ支援事業

県内の診療所、薬局及び訪問看護ステーションに、賃上げのための給付金を支給します。

支給対象

  1. 保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
  2. 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない施設については、令和8年度診療報酬改定による見直し後、ベースアップ評価料を届け出ることを誓約すること)
  3. 令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を令和8年3月までの間に支給して、令和8年4月以降ベースアップを実施すること)
  4. 令和8年1月1日時点で廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
ベースアップ評価料の届出は、中国四国厚生局指導監査課へお願いします。
中国四国厚生局ホームページ:特掲診療料の届出一覧<外部リンク>

支給額

有床診療所
許可病床数3床以上
72,000円/1許可病床あたり
許可病床数2床以下
150,000円/1施設あたり
無床診療所
150,000円/1施設あたり
薬局
同一グループ内の保険薬局数が1店舗以上5店舗以下
145,000円/1施設あたり
同一グループ内の保険薬局数が6店舗以上19店舗以下
105,000円/1施設あたり
同一グループ内の保険薬局数が20店舗以上
70,000円/1施設あたり
訪問看護ステーション
228,000円/1施設あたり
※病床数は令和7年8月1日時点のもの
※同一グループ内の保険薬局数は令和7年4月30日時点のもの

 

診療所等物価支援事業

県内の診療所及び薬局に、物価上昇へ対応するための給付金を支給します。

支給対象

  1. 保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
  2. 令和8年1月1日時点で廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと

支給額

有床診療所
許可病床数14床以上
13,000円/1許可病床あたり
許可病床数13床以下
170,000円/1施設あたり
無床診療所
170,000円/1施設あたり
薬局
同一グループ内の保険薬局数が1店舗以上5店舗以下
85,000円/1施設あたり
同一グループ内の保険薬局数が6店舗以上19店舗以下
75,000円/1施設あたり
同一グループ内の保険薬局数が20店舗以上
50,000円/1施設あたり
※病床数は令和7年8月1日時点のもの
※同一グループ内の保険薬局数は令和7年4月30日時点のもの

 

通知等

 

お問い合わせ先

広島県医療事業者支援事業事務局
住所:広島県広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル8階
電話番号:082-241-0891
対応時間:9時00分~17時00分 ※土・日・祝日は休業

よくある質問

  • お問い合わせで多く寄せられている質問をまとめています。
  • 必ず、お問い合わせ前に、国実施要綱、Q&Aをご確認ください。
 

1 共通(診療所等賃上げ支援事業、診療所等物価支援事業)

Q1)診療所等賃上げ支援事業及び診療所等物価支援事業の申請受付の開始時期はいつ頃でしょうか。

→令和8年4月頃に申請受付を開始する予定です。
詳細が決まりましたら、各施設宛てに案内をお送りする予定ですので、もうしばらくお待ちください。

Q2)賃上げ支援事業と物価支援事業は同時に申請する必要がありますか。

→どちらか一方に申請することも可能です。
賃上げ支援事業の対象となる場合は、物価支援事業の給付対象の要件も満たすため、両事業を申請するようお願いします。

2 診療所等賃上げ支援事業

Q1)自施設がベースアップ評価料の届出を行っているかわからないので、届出状況を教えてください。

→ベースアップ評価料の届出については、中国四国厚生局指導監査課(082-223-8209)にお問い合わせください。

Q2)令和7年12月~令和8年5月の6か月間の賃金改善について、賃上げの金額や引き上げ率等の条件(●%以上の引き上げが必要など)はありますでしょうか。

→賃上げの金額や引き上げ率等の条件はありません。令和7年11月の賃金水準と比較して、令和7年12月から賃金改善を実施していれば給付の対象になります。

Q3)令和7年4月から令和7年11月の間にすでにベースアップを実施している場合も、令和7年12月から追加でベースアップを実施する必要がありますか。

→令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回るベースアップを実施している場合は、追加のベースアップは必要なく、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本給付金を充てることができます。その上で余剰が生じている場合は、更なる賃金改善の実施をご検討ください。
令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して賃金の引き上げ率が2.0%を下回っている場合は、令和7年12月から追加でベースアップを実施した部分に本給付金を充てることができます。

Q4)令和7年12月分から令和8年3月分の最大4か月分の一時金又は特別手当は、令和8年3月までに支給する必要がありますか。

→原則、令和8年3月までに支給しておく必要があります。

Q5)令和7年12月以降、定期昇給による賃上げを行っている場合も対象になりますか。

→定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等を財源として行っている部分に本給付金を充てることはできません。

Q6)職員数が少ない施設は1名あたりの賃金水準の引き上げ額が高くなり、6月1日から維持することが難しくなると思いますが、本給付金は全て使い切る必要があるのでしょうか。

→6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大することが要件となっているため、ベースアップは維持可能な範囲で行っていただき、ベースアップの総額が給付金支給額に満たない場合は実績報告書の提出後、残額をご返還いただくことになります。
なお、3月末までに支払える最大4か月分の一時金にウェイトを寄せ、4~5月の賃金水準の引き上げ額を6月1日以降も維持できる現実的なものとする方法もあることが国から示されましたので、各施設においてご検討、ご判断ください。

3 診療所等物価支援事業

Q1)本給付金を申請するためにはベースアップ評価料の届出が必要ですか。

→物価支援事業についてはベースアップ評価料の届出は必要ありません。令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設が対象となります。

 

 

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