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特定建築物の維持管理について

印刷用ページを表示する掲載日2026年4月1日

概要

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により、特定用途(※1)として使用する延床面積が一定規模(※2)以上の建築物の場合、「特定建築物」 に該当します。
 この「特定建築物」の所有者等は、法に基づく届出の上、建築物環境衛生管理基準(※3)に基づく維持管理を行わなければなりません。詳細は、以下をご確認ください。

 ※1 特定用途
 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館・美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館

 ※2 一定規模
 3,000平方メートル(ただし、学校教育法第1条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園は8,000平方メートル。)

 ※3 建築物環境衛生管理基準(厚生労働省)

政省令改正について

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和4年4月1日から施行されました。

  • 改正概要

1 居室における空気環境の基準について

基準値の変更
項目 改正前 改正後
一酸化炭素の含有率 10ppm以下 6ppm以下
温度の低温側の基準値 17度 18度

※一酸化炭素の含有率に関する特例は削除。

2 建築物環境衛生管理技術者の選任について

  1. 一人の管理技術者が同時に複数の特定建築物の管理技術者を兼ねてはならない原則及び一定の要件で管理技術者を兼ねることを認める規定の削除。
  2. 選任する技術管理者が兼任となる場合は、その兼任が業務の遂行に支障がないことを特定建築物所有者等が確認するよう規定。
  3. 特定建築物所有者等は2.の確認の結果(特定建築物維持管理権原者への意見の聴取を行った場合はその内容を含む。)を記載した「確認書」を作成し、帳簿書類として備えておくよう規定。

その他、詳細は以下をご確認ください。

窓口案内

届出の提出先(相談窓口)令和8年4月1日から相談窓口が各市町を管轄する保健所(支所)に変わりました。

相談窓口一覧(令和8年4月1日からの相談窓口)
市町名

相談窓口

保健所(支所)名

所在地

大竹市、廿日市市

広島県西部保健所

〒738-0004

廿日市市桜尾二丁目2-68

電話 0829-32-1181(代表)

安芸高田市、北広島町、安芸太田町、府中町、海田町、熊野町、坂町 広島県西部保健所広島支所

〒730-0011

広島市中区基町10-52農林庁舎1階

電話 082-513-5533(代表)

江田島市

広島県西部保健所呉支所

〒737-0811

呉市西中央一丁目3-25

電話 0823-22-5400(代表)

竹原市、東広島市、大崎上島町 広島県西部東保健所

〒739-0014

東広島市西条昭和町13-10

電話 082-422-6911(代表)

三原市、尾道市、世羅町 広島県東部保健所

〒722-0002

尾道市古浜町26-12

電話 0848-25-2011(代表)

府中市、神石高原町

広島県東部保健所福山支所

〒720-8511

福山市三吉町一丁目1-1

電話 084-921-1311(代表)

三次市、庄原市 広島県北部保健所

〒728-0013

広島県三次市十日市東四丁目6-1

電話 0824-63-5181(代表)

 

所在地が保健所設置市の場合

所在地が保健所設置市(広島市、呉市、福山市)の担当窓口
市名 相談窓口 所在地
広島市 広島市保健所環境衛生課

〒730-0048

広島市中区富士見町11-27

電話 082-241-7408

呉市 呉市保健所生活衛生課

〒737-0041

呉市和庄一丁目2-13すこやかセンター5階

電話 0823-25-3538

福山市 福山市保健所生活衛生課

〒720-8512

福山市三吉町南二丁目11-22

電話 084-928-1165

 届出書は次のとおりダウンロードできますが、特定建築物が県保健所(支所)の管轄区域にある場合に限って使用してください。

(※県保健所(支所)管轄区域以外に特定建築物がある場合は、各市保健所(広島市、呉市、福山市)ごとに様式が異なるので、それぞれの担当部局にお問い合わせください。)

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