麻薬営業者免許が失効し、又は麻薬診療施設もしくは麻薬研究施設でなくなったとき
印刷用ページを表示する掲載日2026年2月13日
概要(麻薬及び向精神薬取締法第36条第1項、第3項)
麻薬所有高届出書
- 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が失効したとき又は麻薬診療施設や麻薬研究施設でなくなったときに行う手続です。
麻薬譲渡届出書
- 免許失効あるいは麻薬診療施設や麻薬研究施設でなくなった日から50日以内であれば、県内の他の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことができます。譲渡した場合に行う手続です。
届出者
- 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者、その相続人もしくは相続人に代わって相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人もしくは合併後存続し、もしくは合併により設立された法人の代表者
提出書類
1.麻薬所有高届出書
2.麻薬譲渡届出書(譲渡した場合)
3.麻薬廃棄届(廃棄する場合)
※麻薬廃棄届のページを表示したいときは、ここをクリックしてください。
※手続の種類や期限について確認したいときは、ここをクリックしてください。 (PDFファイル)(23KB)
注意事項
- 麻薬所有高届出書は、免許失効あるいは麻薬診療施設や麻薬研究施設でなくなった日から15日以内に届け出てください。
- 麻薬譲渡届出書は、譲渡の日から15日以内に届け出てください。
- 業務所を廃止する場合、覚醒剤原料所有高報告書等の提出も必要となります。手続についてはこちら
受付窓口
ダウンロード
麻薬所有高届の様式
麻薬譲渡届の様式
記載例
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