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家畜人工授精師等に関する問い合わせ

印刷用ページを表示する掲載日2026年9月3日

家畜人工授精師の免許申請などの手続,家畜人工授精に関する講習会について

 家畜人工授精師免許を取得するには,農林水産大臣の指定する大学または都道府県が行う家畜人工授精に関する講習会など※の課程を修了し,その修業試験に合格した後,知事の免許を受ける必要があります。
※ほかに,家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会,家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会

・家畜人工授精師の免許申請
・家畜人工授精師の免許証書換え交付の申請(記載内容に変更が生じた場合)
・家畜人工授精師の免許証再交付の申請(紛失・汚損した場合)

・家畜人工授精所の開設許可の申請

・家畜人工授精所の変更の届出

・家畜人工授精所の廃止・休止・再開の届出

・家畜人工授精所の開設許可証書換え交付の申請(記載内容に変更が生じた場合)

・家畜人工授精所の開設許可証再交付の申請(紛失・汚損した場合)

・家畜人工授精に関する講習会について

家畜人工授精師の免許申請

 家畜人工授精師の免許を取得する場合は,次の必要書類を管轄の畜産事務所(家畜保健衛生所)へ提出してください。

必要書類
1 家畜人工授精師免許申請書 (PDFファイル)(115KB) 家畜改良増殖法施行規則 様式第14号
2 戸籍謄本,戸籍抄本,本籍の記載のある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書  
3 修業試験合格証の写し  
4 医師の診断書 (PDFファイル)(72KB) 視覚,聴覚,音声機能もしくは言語機能,上肢の機能もしくは精神の機能の障害または麻薬もしくは大麻の中毒者であるかどうかに関する医師の診断書
5

誓約書 (PDFファイル)(98KB)

(法第17条第1項又は第2項第3号もしくは第4号に該当するかどうかの別を記載した書面)

※法第17条第に2項第3号に該当する場合にあっては,その確定判決謄本

【法第17条第1項】この法律,家畜伝染病予防法,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律,獣医師法,獣医療法もしくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者には,前条第一項の免許を与えない。

【法第17条第2項第3号】家畜伝染病予防法,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律,獣医師法,獣医療法もしくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し,罰金以上の刑に処せられた者(前項に規定する者を除く。)
【法第17条第2項第4号】この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項に規定する者を除く。)

6 申請手数料 1,800円

現金納付または納付書による納付(詳細については,管轄の畜産事務所へお問い合わせください

 

家畜人工授精師の免許証書換え交付の申請(記載内容に変更が生じた場合)

 広島県が交付した家畜人工授精師免許証の記載内容に変更が生じた場合は, 次の必要書類を管轄の畜産事務所(家畜保健衛生所)へ提出してください。
 新たに家畜体内受精卵移植の業務を行おうとする場合(家畜体内受精卵移植に関する講習会を受講し,修業試験に合格した場合)も,書換え交付の申請をしてください。
 なお,広島県外で免許を取得している場合は,交付された都道府県に対して書換え交付の申請をしてください。

必要書類
1 家畜人工授精師免許証書換交付申請書 (PDFファイル)(89KB)) 家畜改良増殖法施行規則 様式第16号
2 家畜人工授精師免許証(原本)  
3 ※戸籍謄本,戸籍抄本または本籍の記載のある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 ※本籍地(都道府県名),氏名の変更の場合
4 ※住民票 ※住所地(都道府県名)の変更の場合
5 ※修業試験合格証の写し ※免許に係る家畜の種類・業務の別の変更の場合
6 申請手数料 1,700円 現金納付または納付書による納付(詳細については,管轄の畜産事務所へお問い合わせください)

家畜人工授精師の免許証再交付の申請(紛失・汚損した場合)

 広島県が交付した家畜人工授精師免許証を紛失・汚損した場合は,再交付をすることができますので,次の必要書類を管轄の畜産事務所(家畜保健衛生所)へ提出してください。
 なお,広島県外で免許を取得している場合は,交付された都道府県に対して再交付の申請をしてください。

必要書類
1 家畜人工授精師免許証再交付申請書 (PDFファイル)(81KB) 家畜改良増殖法施行規則 様式第16号
2 ※家畜人工授精師免許証(原本) ※汚損した場合
3 申請手数料 1,700円 現金納付または納付書による納付(詳細については,管轄の畜産事務所へお問い合わせください)

※免許証の再交付を受けた後に,紛失した免許証を発見した場合は,速やかに管轄の畜産事務所へ提出してください。 

精神障害の届出

 広島県が交付した家畜人工授精師免許を受けた方が精神の機能の障害を有する状態となり,家畜人工授精師の業務の継続が著しく困難になった場合は,本人又はその法定代理人もしくは同居の親族は,次の書類を管轄の畜産事務所(家畜保健衛生所)に届け出てください。

必要書類
医師の診断書 (PDFファイル)(68KB) 施行規則第26条の4

 

免許証の返納

 広島県で免許を取得した家畜人工授精師の方が次のいずれかに該当することになった場合は,速やかに管轄の畜産事務所(家畜保健衛生所)へ免許証を返納してください。

1 法第19条第1項又は第2項の規定により免許を取り消された場合

2 死亡又は失踪の宣告を受けた場合※戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者の方が返納してください。

3 法第19条第2項の規定により業務が停止された場合

家畜人工授精所の開設許可の申請

 家畜人工授精所の開設許可を申請する場合は,次の書類を管轄の畜産事務所(家畜保健衛生所)へ提出してください。

 【申請者が個人の場合】

必要書類
1 家畜人工授精所開設許可申請書 (PDFファイル)(134KB) 家畜改良増殖法施行規則 様式第20号
2 家畜人工授精所を管理する獣医師又は家畜人工授精師の免許証の写し  
3 建物の平面図,配置図,付近の見取り図  
4 住民票の写し又は住民票記載事項証明書  
5

誓約書(個人) (PDFファイル)(42KB)

(法第25条第1項第2号又は第2項第2号もしくは第3号に該当するかどうかの別を記載した書面)
※法第25条第2項第2号に該当する場合にあっては,その確定判決謄本

※任意様式で提出可能

【法第25条第1項第2号】
申請者が,この法律,家畜伝染病予防法,医薬品,医療機器等の品質及び安全性の確保等に関する法律,獣医師法,獣医療法もしくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者である場合

【法第25条第2項第2号】
申請者が,家畜伝染病予防法,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律,獣医師法,獣医療法もしくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し,罰金以上の刑に処せられた者(前項第2号に規定する者を除く。)である場合

【法第25条第2項第3号】 申請者が,この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項第2号に規定する者を除く。)である場合

6 申請手数料 5,700円 現金納付又は納付書による納付(詳細については,管轄の畜産事務所へお問い合わせください)

 【申請者が法人の場合】

 
1 家畜人工授精所開設許可申請書 (PDFファイル)(134KB) 家畜改良増殖法施行規則 様式第20号
2 家畜人工授精所を管理する獣医師又は家畜人工授精師の免許証の写し  
3 建物の平面図,配置図,付近の見取り図  
4 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(外国法令に基づいて設立された法人にあつては,これらに準ずるもの)
 
5 役員の氏名及び住所を記載した書面 参考例 (PDFファイル)(27KB)  
6

誓約書(法人) (PDFファイル)(50KB)
(役員(令第13条に規定する使用人がある場合にあっては,当該使用人を含む。以下「役員等」という。)が法第25条第1項第3号又は第2項第4号に該当するかどうかの別を記載した書面)
※法第25条第2項第4号に該当する場合(役員等のうちに同項第2号に規定する者がある場合に限る。)にあってはその確定判決謄本

※任意様式で提出可能

【法第25条第1項第3号】
申請者が法人であって,その役員または政令で定める使用人のうちに前号に規定する者がある場合

【法第25条第2項第4号】
申請者が法人であって,その役員又は政令で定める使用人のうちに前2号のいずれかに規定する者がある場合

7 申請手数料 5,700円 現金納付又は納付書による納付(詳細については,管轄の畜産事務所へお問い合わせください)

 

家畜人工授精所の変更の届出

 

 家畜人工授精所開設許可に次の事項に変更が生じた場合には,当該変更の日から30日以内に管轄の畜産事務所(家畜保健衛生所)に届け出てください。

 なお,(1),(2),(4)の事項に変更が生じた場合には,家畜人工授精所開設許可証の書換え交付申請を併せて行ってください。

 【届出が必要な変更事項】

 (1)家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所

 (注)開設者が変更となる場合には,現在の開設許可を廃止し,改めて開設許可申請が必要です。

開設者が同一人物で苗字等の変更が生じた場合には,変更届出と併せて書換交付申請が必要です。 

 (2)家畜人工授精所の名称及び所在地

 (注)家畜人工授精所の場所が変更となる場合には,現在の開設許可を廃止し,改めて開設許可申請が必

要です。

家畜人工授精所の住所の記載上変更が生じた(家畜人工授精所の場所自体は変更なし)場合には,

変更届出と併せて書換交付申請が必要です。

 (3)家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名,住所及び登録番号又は免許番号

 (4)家畜の種類及びその業務の別

 (注)変更届出と併せて書換交付申請が必要です。

 (5)家畜人工授精所の構造,設備及び器具

 (6)家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあっては,その役員の氏名及び住所

必要書類

1 家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書 (PDFファイル)(79KB) 施行規則 様式第21号
  【添付書類】 【変更事項】
2

【個人の場合】戸籍謄本又は戸籍抄本の写し

(1)開設者氏名の場合
3

【法人の場合】登記事項証明書等

(1)開設者名称の場合
4

【個人の場合】住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(1)開設者住所の場合
5

【法人の場合】登記事項証明書等

(1)開設者住所の場合
6 住所表示変更証明書 (2)家畜人工授精所の所在地の場合
5 家畜人工授精所を管理する獣医師又は家畜人工授精師の免許証の写し (3)の場合
6 (必要に応じて)家畜人工授精所を管理する家畜人工授精師免許証の写し又は獣医師免許証の写し (4)の場合
7 建物の平面図,配置図,付近の見取り図等 (5)の場合
8

役員の氏名及び住所を記載した書面,定款,登記事項証明書等 

参考例 (PDFファイル)(31KB)

(6)の場合

 

家畜人工授精所の廃止・休止・再開の届出

 家畜人工授精所の開設者は,家畜人工授精所を廃止,休止,又は休止した家畜人工授精所を再開しようとする場合は,その廃止,休止又は再開の日の一か月前までに管轄の畜産事務所(家畜保健衛生所)に届け出てください。

 

必要書類
1 家畜人工授精所廃止・休止・再開届出書 (PDFファイル)(57KB) 施行規則 様式第22号
2 家畜人工授精所開設許可証※ ※廃止又は休止の場合

 

家畜人工授精所の開設許可証書換え交付の申請(記載内容に変更が生じた場合)

 広島県が交付した家畜人工授精所の開設許可証の記載事項に変更が生じた場合には,次の書類を管轄の畜産事務所(家畜保健衛生所)へ提出してください。

 必要書類

 
1 家畜人工授精所開設許可証書換交付申請書 (PDFファイル)(177KB) 施行規則 様式第23号
2 家畜人工授精所の開設許可に係る事項変更届出書 (PDFファイル)(79KB) 施行規則 様式第21号
3 変更内容が確認できる書類

家畜人工授精所開設許可に係る事項変更の届出の際の必要書類を参考にしてください。

4 申請手数料 1,700円 現金納付または納付書による納付(詳細については,管轄の畜産事務所へお問い合わせください)

 

家畜人工授精所の開設許可証再交付の申請(紛失・汚損した場合)

 広島県が交付した家畜人工授精所の開設許可証を紛失・汚損した場合は,再交付することができますので,次の必要書類を管轄の畜産事務所(家畜保健衛生所)へ提出してください。

必要書類
1 家畜人工授精所開設許可証再交付申請書 (PDFファイル)(173KB) 施行規則 様式第23号
2 家畜人工授精所開設許可証(原本)※ ※汚損した場合
3 申請手数料 1,700円 現金納付または納付書による納付(詳細については,管轄の畜産事務所へお問い合わせください)

※許可証の再交付を受けた後に,紛失した許可証を発見した場合は,速やかに管轄の畜産事務所へ提出してください。

開設許可証の返納

家畜人工授精所の開設者が次のいずれかに該当することになった場合は,速やかに管轄の畜産事務所(家畜保健衛生所)へ開設許可証を返納してください。

1 法第26条第1項又は第2項の規定により開設の許可を取り消された場合

2 許可証の再交付を受けた後に紛失した許可証を発見した場合

3 開設者の方が死亡し,又は失踪の宣告を受けた場合 ※死亡又は失踪の届出義務者の方が返納してください。

4 法人が合併により消滅した場合 ※その法人の役員の方が返納してください。

5 法人が破産手続き開始の決定により解散した場合 ※その破産管財人の方が返納してください。

6 5,6以外の理由により解散した場合 ※その清算人の方が返納してください。

7 法第26条第2項の規定により家畜人工授精所の使用停止を命じられた場合

8 法第25条の2第2項の規定により家畜人工授精所を休止した場合

家畜人工授精に関する講習会などのご案内

令和8年度家畜人工授精に関する講習会は終了しました。

お問い合わせ先・書類の提出先

不明な点については,次の連絡先にご連絡ください。

連絡先

畜産事務所

住所電話番号管轄する市町
西部畜産事務所・
西部家畜保健衛生所

〒739-0013 
東広島市西条御条町1-15

(082)423-2441
(直通)

広島市・呉市・竹原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・大崎上島町

東部畜産事務所・
東部家畜保健衛生所

〒720-8511 
福山市三吉町1-1-1

(084)921-1311
(代表)
(内線3903)
三原市・尾道市・福山市・府中市・世羅町・神石高原町
北部畜産事務所・
北部家畜保健衛生所

〒727-0011 
庄原市東本町1-4-1

(0824)72-2015
(代表)
(内線2403)
三次市・庄原市

【関係機関】

広島県家畜人工授精師協会
住所 〒728-0022 三次市西酒屋町大字大久保513 (全国農業協同組合連合会広島県本部家畜流通課内) 
電話番号 0824-62-3147

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