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役員の変更

印刷用ページを表示する掲載日2025年11月11日

 役員(理事及び監事)について、次の事項が変更になった場合は、県への届出が必要です。

 (1)新任、(2)再任、(3)任期満了、(4)死亡、(5)辞任、(6)解任、

 (7)住所又は居所の異動、(8)改姓又は改名

 全員再任となった(役員の変更がない)場合も、届出は必要です(法務局で再度、代表者の登記も必要とされています。)。
 代表者が変更になった場合は、法務局での登記後に、変更届(任意様式)と登記事項証明書のコピーを提出してください(認定(特例認定)特定非営利活動法人は別ページ参照)。なお、登記事項証明書の写しは、法人の事務所に備え置く書類の一つとなっています。

役員変更等時に提出する書類

 役員変更等をする場合は、以下の書類を県へ提出する必要があります。

 
 

提出書類の名称

提出部数

様式・書式例等

37

役員変更等届出書

1

様式第9号 (Wordファイル)(24KB)

(参考)様式第9号(複数明細) (Wordファイル)(35KB)

記載例 (PDFファイル)(119KB)

38

変更後の役員名簿

2

記載用 (Wordファイル)(12KB)

記載例 (PDFファイル)(82KB)

新たに役員に就任した者がいる場合は次の書類も提出

 
 

提出書類の名称

提出部数

様式・書式例等

39

役員の誓約及び就任承諾に関する書面の謄本(コピー)

各1(新任のみ)

就任承諾書(解説付き) (Wordファイル)(17KB)

40

役員の住所又は居所を証する書面

(申請日前6か月以内に交付された住民票の写しなど。コピーではなく、市区町村の長が交付した書面。)

各1(新任のみ)

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