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定款の変更

印刷用ページを表示する掲載日2025年11月11日

定款変更の認証申請・届出

 定款変更には、広島県の認証が必要な場合と、届出で足りる場合とがあります。

1 認証が必要な場合

 定款変更認証のフロー

 ※太字は申請者が行う手続きです。

 (1)定款変更認証書類を県へ提出します。

 (2)県は認証申請書類の一部を、受理した日から2週間縦覧し、県ホームページにおいても公表します。

 (3)県は縦覧期間経過後、2か月以内に認証または不認証の決定を行い、書面により通知します。

 (4)名称、事務所の所在地、目的、特定非営利活動の種類及び事業を変更した場合は、法務局で登記を行う必要があります。

 (5)登記完了後、遅滞なく、​登記完了届出書類を県に届け出なければなりません。

2 届出で足りる場合

 定款変更届のフロー

 (1)定款変更届出書類を県へ提出します。

 (2)事務所の所在地を変更した場合は、法務局で登記を行う必要があります。

 (3)登記完了後、遅滞なく、​登記完了届出書類を県に届け出なければなりません。

 なお、事務所の所在地を変更し、定款変更は必要がない場合(番地の記載がない等)でも、法務局での登記は必要です。その場合は、県へも変更届(任意様式)と登記事項証明書のコピーを提出してください。

定款変更の申請書類(認証事項の変更の場合)

 次の事項の変更は、社員総会の議決を経た後に、広島県の認証を受けなければなりません。

1)目的

2)名称

3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)

5)社員の資格の得喪に関する事項

6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)

7)会議に関する事項

8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)

10)定款の変更に関する事項

 
 

提出書類の名称

提出部数

様式(様式例)

解説付き

23

定款変更認証申請書

1

様式第2号 (Wordファイル)(33KB)

様式第2号(解説付き) (PDFファイル)(57KB)

24

社員総会の議事録の謄本

1

ー

議事録例(解説付き) (Wordファイル)(12KB)

25

変更後の定款

2

定款例 (Wordファイル)(34KB)

定款例(解説付き) (PDFファイル)(340KB)

26

定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(※)

2

事業計画書 (Wordファイル)(42KB)

事業計画書(解説付き) (PDFファイル)(104KB)

27

定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(※)

2

活動予算書 (Excelファイル)(25KB)

[その他の事業を行う場合]

活動予算書(その他) (Excelファイル)(25KB)

活動予算書(解説付き) (PDFファイル)(136KB)

[その他の事業を行う場合]

活動予算書[その他(解説付き)] (PDFファイル)(89KB)

  (※)は、変更内容が特定非営利活動の種類及びその事業の種類またはその他の事業に係る変更を含む場合に必要な書類です。

◎NPO法の改正に伴い、平成24年4月1日から定款の字句が一部変更になりました。下記の新旧対照表を参考に、事業や目的などの実質的な変更がある際に、併せて定款の変更を行ってください。

平成24年改正新旧対照表 (Wordファイル)(42KB)

◎NPO法の一部改正(平成29年4月1日施行)に伴い、貸借対照表の公告を、現行の定款で規定されている方法とは別の方法とする場合は、定款変更が必要になります。

貸借対照表の公告に伴う定款変更について (PDFファイル)(1.78MB)

◎役員を総会で選任する場合、任期に係る伸長短縮規定を設ける場合は、定款の変更を行ってください。

役員の任期に係る伸長短縮規定等について (Wordファイル)(16KB)

所轄庁の変更を伴う場合

 広島市や他県から広島県へ所轄庁を変更する場合は、変更前の所轄庁を経由して広島県へ申請します。定款変更の申請書類と一緒に、以下の書類を変更前の所轄庁へ提出してください。

 
 

提出書類の名称

提出部数

様式・書式例等

28

役員名簿

2

書式例 (Wordファイル)(15KB)

29

確認書

1

書式例 (Wordファイル)(12KB)

30

直近の事業報告書等(設立後事業報告書等が作成されるまでの間は事業計画書、活動予算書及び設立時の財産目録)

1

事業年度終了時に提出する書類の17番~22番と同様

  ※広島県から広島市や他県に所轄庁を変更する場合は、広島県を経由して変更後の所轄庁へ申請します。提出書類の様式や部数は変更後の所轄庁が指定するものとしてください。

定款変更の届出書類(認証不要の事項の変更の場合)

 次の事項のみの変更の場合には、社員総会の議決を経た後に、広島県へ届け出なければなりません。

1)事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)

2)役員の定数の変更

3)資産に関する事項の変更

4)会計に関する事項の変更

5)事業年度の変更

6)解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)

7)公告の方法の変更

8)法11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員等に関する事項等)

 
 

提出書類の名称

提出部数

様式・書式例等

31

定款変更届出書

1

様式第10号 (Wordファイル)(17KB)

様式第10号(解説付き) (PDFファイル)(89KB)

32

変更後の定款

2

25番と同様

33

社員総会の議事録の謄本

1

―

登記事項証明書の提出(定款変更に伴う変更登記をした場合)

  法務局で名称、事務所の所在地、目的、特定非営利活動の種類及び事業の変更を登記した場合に提出してください。

 
 

提出書類の名称

提出部数

様式・書式例等

34

定款変更登記完了提出書

1

様式第15号 (Wordファイル)(16KB)

35

登記事項証明書

1

法務局で交付された原本

36

登記事項証明書の写し

1

―

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